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福岡高等裁判所 昭和26年(ナ)8号 判決

原告 島岡了

被告 熊本県選挙管理委員会

一、主  文

原告の請求はこれを棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

二、事  実

原告訴訟代理人は「昭和二十六年四月二十三日執行の横島村々長選挙につき小川作太より提起せられた当選の効力に関する訴願に対し被告委員会が同年六月二十日なした裁決はこれを取消す。右選挙における原告の当選を確認する。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、その請求原因として、

一、原告は請求の趣旨掲記の選挙に際して訴外小川作太と共に立候補し、開票の結果同村選挙会は原告の得票総数一、九一四票右小川の得票総数一、九〇三票無効投票七十八票と認め原告を当選人と決定した。

二、然るに右訴外小川作太は原告の当選の効力に関し同村選挙管理委員会に対して異議の申立をなし、同委員会において昭和二十六年五月十二日異議を却下する旨の決定をなしたところ、同訴外人はこれを不服として更に被告委員会に対し訴願を提起した。然るに被告委員会は同年六月二十日「無効投票七十八票中横島村選挙管理委員会が小川作太の有効投票と認めた四票については同じく有効と認める。次に「大川」「川川」「オカフ」と記載した投票計五票、左文字で記載した投票、振仮名附投票、「小川作太村長」と記載した三票及びその他の三票以上合計十一票は小川作太の有効投票と認める。「島岡えまつか」と記載した投票二票は原告の有効投票と認める。次に原告の有効投票中に投票用紙の原形の三分の二位を焼失した一票及び何人を投票したかを確認し難い一票以上二票があり右は無効の投票である。よつて小川作太の得票一、九〇三票に右有効投票計十五票を加えると同人の得票総数は一、九一八票となり、原告の得票総数には結果に於て異動がなく選挙会の決定通り一、九一四票であるから小川作太の得票が四票だけ多く同人が当選人たるべきである」との趣旨の下に原告の当選を無効とする旨の決定をなした。

三、然しながら右裁決は次の理由により誤りである。

(一)  被告委員会が小川作太の有効投票と認めた投票合計十一票は左記(1)(2)(3)において説明する通り全部無効である。

(1)「大川」と記載した三票、「川川」「オカフ」と記載した各一票計五票(甲第三号証の一乃至五)について。

「大川」と「小川」は字形において明かに異なる。漢字を以て「大川」と書き得る者が「小川」を「大川」と誤つて書く道理がない。「小川」と異なる「大川」を意識して「大川」と書いたものであつて「小川」の誤記ではない。況んや小川作太と同部落に「大川松次」という人が実在しているのである。次に「川川」は「小川」と字体において異なる。これを小川作太に投票する意思で記載したものとは認められない。或は一種の戲意に出たものであるかも保し難い。次に「オカフ」は明かに「オカワ」ではない。これは型紙を使用した投票であり型紙使用の際「ワ」を「フ」と誤記したものと認むべきで自書しない投票として無効である。

(2)  左文字で「ナガワ」と記載した投票、振仮名附投票、「小川作太村長」と記載した投票計三票(甲第四号証の一、二、三)について。

左文字で記載した投票については左文字であるが故に必ずしも無効とはいえないが右投票は明かに前記「オカフ」の投票と共に型紙使用のものと断ずべきである。振仮名附の投票には振仮名の外に他字が記入されてあり無効である。「小川作太村長」の投票も小川作太は曾て村長の職にあつたことはない。従つてこれは単に同人を村長に選挙するという趣旨に外ならない。他事記載の投票として無効である。

(3)  その他の三票(甲第五号証の一、二、三)について。

被告委員会は「全く書損じに過ぎないものというべく他意ある記載とは認められず」として小川作太の有効投票としているが、これは決して単純な書損じであるとか他意ないものとは認められない。甲第五号証の一の票は「小川作太」の左肩にを認め、同号証の二は同じく右肩にを認める。これを他意ない書損じとするにはあまりに不自然である。若しそれ同号証の三に至つては「小川」と記載せられてあつて上の二字を強いて「小川」と読むにしても下の模様は決して単純な書損じではなく、一種の戲画である。右三票は他事を記載したものとして無効である。

(二)  村選挙管理委員会並びに被告委員会がともに小川作太の有効投票と認めた四票中三票(甲第六号証の一、二、三)は候補者の何人を記載したものであるかを確認し難いから無効である。

(三)  小川作太の有効投票中二票(甲第七号証の一、二)は小川作太の氏名又は名の外に○印を記入してあり他事を記載したものとして無効である。

(四)  投票用紙の一部が焼失している投票一票(甲第八号証)は原告の有効投票である。被告委員会は右一票は成規の投票用紙とは認め難いとして無効と認めたが、同投票用紙はその紙質及び村選挙管理委員会の印章の押捺せられていることが明認される点よりして成規の投票用紙であることが明白である。而して候補者の氏名を記載する余地は残存し而も明瞭に原告の氏名が記載されている。加之この投票者は投票前この用紙を以て投票することが有効であるかどうかを村選挙管理委員会専任書記に問合せ有効である旨の返答を得て安心して投票している。かかる場合にこそ投票者の意思を尊重してこれを有効とすべきである。

(五)  「シマキ」と記載した二票、「島木」、「島川」、「シマムラ」、「シマモト」の各一票(以上甲第九号証の一乃至六)及び「島崎」と記載した一票はいづれも原告の氏に類似しているから原告の有効投票と認むべきである。

よつて原告が当選人であることは明瞭であつて原裁判は不当であるから請求の趣旨通りの判決を求めるため本訴に及んだ旨陳述し、被告委員会の答弁に対しその主張の如き投票の存在はこれを認めるが、右投票の効力に関する被告委員会の主張はこれを争う。被告委員会が小川作太の有効投票であると主張する二票の内一票は候補者の何人を記載したか判読し難いものであり、他の一票の「小川リスけ」と記載した投票は右小川作太の実弟で横島村漁業会長をしている「小川利助」を投票する意思を以て記載されたものと認むべきであるからいづれも無効である。なお本件選挙と同時に執行せられた横島村々議会議員選挙の候補者中に「島木」「島川」「島本」なる氏の者があつたことは認めるが「島村」「島崎」なる氏の者はなかつたと述べた。(立証省略)

被告委員会は主文同旨の判決を求め、答弁として原告主張事実中本件選挙より本訴提起に至るまでの一連の経過的事実、並びに本件選挙につき「島崎」と記載した投票を除きその余の原告主張の各投票が存在する事実、小川作太と同部落に「大川松次」なる者が実在する事実、小川作太の実弟に横島村漁業会長の職に在る「小川利助」なる者が現存する事実はこれを認めるが、右各投票の効力に関する原告の主張並びに見解はこれを争う。およそ立候補制度をとる現行選挙の下においては選挙人は候補者中の何人かを投票したものと認むべきであるから投票の記載文字が拙劣不明確であつてもいやしくもそれが文字として判読し得るものであり且候補者中の何人かを投票した意思が表明されている限り、選挙人の意思を尊重しなるべく有効投票と認むべきであつて、右のような基本的な見地の下に以下係争の投票の効力について考察する。

一、原告が無効であると主張する投票はいづれも小川作太の有効投票である。

即ち「川川」及び「大川」の投票はいづれも「小川」の誤記と見るべきであり、殊に「大川」と「小川」は字音が近似しているから共に小川作太の有効投票と認むべきである。次に「オカフ」及び「ナガワ」の投票は原告主張のような型紙使用のものではないことが明かで有効とすべきである。振仮名附投票につき振仮名の外に他事が記載されていると主張するけれども、これは平仮名で「おが乃」と記載してあるのであつて片仮名の振仮名の外に平仮名で振仮名を附したものと見るべく、右「おが乃」の「乃」は変体仮名の「」の拙劣な文字であつて他意ある記載とは認められない。有効とすべきである。又「小川作太村長」と記載した投票の「村長」の文字は当該村長選挙に立候補したものであることを表示したもので同じく他意ある記載とは認められない。次に被告委員会が書損じとして有効とした三票につき原告は他事記載であると主張するけれども、いわゆる他事記載は余りに厳格に解釈すべきでなく、故意の符号その他の記載たることが明白でない限り有効に解すべきであつて、右三票は書損じであることが明かであるから他事記載とは認め難く有効である。横島村委員会並びに被告委員会においてともに有効と認めた四票中の三票については小川作太の有効投票たること勿論であると思料する。なお小川作太の有効投票中小川作太の氏名又は名の記載の外に○印を記入してある二票については右○印は不用意に附されたものであつて有意の記載とは認められないから有効として取扱うべきである。

二、原告が原告の有効投票であると主張する投票はいづれも無効である。即ち投票用紙の一部が焼失している投票については右投票用紙は約三分の二程度焼失しており、かような破損された投票用紙はその破損の原因が選挙人の故意によると又過失によるとを問わず成規の用紙というを得ないから無効である。次に「島木」「シマキ」「島川」「島崎」「シマムラ」「シマモト」と記載した投票については本件選挙と同時に執行せられた横島村々議会議員選挙の候補中に「島川」「島木」「島本」なる氏の者があるから右投票は原告の有効投票となすべきでない。

三、無効投票中に小川作太の有効投票と認むべき三票があり、原告の有効投票中に無効と認むべき一票が存在する。即ち有効と認むべき三票の内一票(乙第一号証の一)は小川作太を投票したものであることを確認し得る投票であり、他の「小川リスケ」と記載した一票(乙第一号証の二)は小川作太を投票する意思を以て記載されたもので同人の名を誤記したものと認むべきであるからともに有効である。なお無効投票中に原告主張の「大川」と記載した三票の外に同じく「大川」と記載した投票が一票存在し、右票は被告委員会が本件裁決に当り誤つて無効としたものであり前記説明と同一理由によつて小川作太の有効投票とすべきである。次に原告の有効投票中に原告の名の「了」なる記載の右肩に○印を附した一票(乙第二号証)が存在し、右は他事を記載したものとして無効である。

以上の理由により小川作太が当選人であることが明かであるから原告の本訴請求は固より失当であると述べた。(立証省略)

三、理  由

本件選挙より本訴提起に至るまでの一連の経過的事実、並びに右選挙につき原告主張の「島崎」なる投票を除きその余の原被告双方の主張に係る各投票が存在することはいづれも当事者間に争のないところである。

よつて右係争の投票の効力(但し右島崎票についてはその存在並びに効力)につき順次検討を加えることとする。

第一、被告委員会が小川作太の有効投票と認めたのに対し原告が無効であると主張する計十一票について。

立候補制度をとる現行選挙の下においては選挙人は候補者中の何人かを投票したものと推定すべきであるから、投票の記載が候補者の氏名を正確に表示したものでなくてもその投票記載の氏名、氏又は名と類似の候補者が存在し、諸般の情況から該候補者を投票する意思で記載したものと認められる限り該候補者の有効投票と認むべきである。ところで「大川」なる投票は小川作太候補者の氏である「小川」と下の「川」が一致するのみでなく、「大川」の「大」と「小川」の「小」はその字音において近似しているから小川作太に対する有効投票と認むべきである。原告は小川作太と同部落に「大川松次」なる者が実在しているから「大川」の票は同人に対する投票であると主張し、右「大川松次」の実在することは被告委員会の認むるところであるが、「大川」なる投票は「大川松次」の氏名を完全明確に記載したものではなく、又同人が本件選挙は勿論これと同時に行われた横島村々議会議員選挙の候補者でなかつたことは原告の自認するところであるから、右「大川松次」の実在することは前認定に何等の消長を及ぼすものではない。次に「川川」なる投票は右「小川」と「川」の一字が一致しているのみでなく、右投票であることに争のない甲第三号証の一に徴して明かであるその記載文字の幼稚拙劣である点及び「川」と「小」とはその字形が稍々類似している点等から見て右投票は投票者が文字を良く知らないため「小川」と記載するつもりで誤つて「川川」と記載したものと認められるから小川作太の有効投票とすべきである。次に「オカフ」及び左文字の「ナガワ」なる投票につき原告は型紙を使用したものであると主張するけれども、右二票であることに争のない甲第三号証の五及び同第四号証の一によればその字体及び筆勢等よりして型紙を使用したものではなく拙劣ではあるが自書したものであり、「オカフ」の「フ」は「ワ」の、「ナガワ」の「」は「オ」の各誤記と認めるのが相当であるから有効とすべきである。振仮名附投票については該投票であることに争のない甲第四号証の二によれば、右投票は小川作太の氏である「小川」の記載の両側にそれぞれ片仮名及び平仮名を以て振仮名を附したものと認められるから固より有効と解すべく、次に「小川作太村長」なる投票であることに争のない同号証の三によれば右投票には「小川作太」の記載の外にその欄外左側に「村長」なる記載があるけれども、右記載は本件村長選挙が村議会議員選挙と同時に行われたので村長選挙の候補者たることを指示するために記載したのに過ぎないものと認められ他意ある記載とは認められないから無効とすべきでない。次に被告委員会が書損じに過ぎないものとして小川作太の有効投票と判定した三票については右三票であることに争のない甲第五号証の一、二、三によれば右投票中の小川作太の氏名又は氏の記載以外の記載はいづれも書損じを鉛筆で塗抹したものであつて他意ある記載とは認められないから有効である。

第二、村選挙管理委員会並びに被告委員会がともに小川作太の有効投票と認めたのに対し原告が無効と主張する三票について。

右係争の三票であることに争のない甲第六号証の一、二、三によれば同号証の一及び三は小川作太の氏である「小川」又は「オガワ」と判読できるし、同号証の二は「オガウ」と記載してあるが右の「ウ」は「ワ」の誤記と認められるからいづれも小川作太の有効投票とすべきである。

第三、小川作太の有効投票中原告において無効と主張する二票について。

右係争の二票の内の一票であることに争のない甲第七号証の一によれば、右投票には小川作太の氏名の最終劃の右横に僅かに離れて○印が附されてあるが、その位置、形状、筆勢等より見て氏名を書き終つたため不用意に附したものと認められ、有意の記載とはなし難いから右投票は有効とすべきである。然しながら他の一票は右投票であることに争のない同号証の二によれば、該投票には「小川」の記載の左側下の相当離れた箇所に○印が記入せられてあり、その部位、形状等より意識的の記載と認められるから右投票は他事を記載したものとして無効である。よつて右一票は小川作太の有効投票中より減ずべきである。

第四、投票用紙の一部が焼失している一票について。

右一票であることに争のない甲第八号証によれば右投票用紙は約三分の二程度焼失しているけれども、その焼残りの部分には横島村選挙管理委員会の押印が存し右残部の体様及び紙質等より見て成規に従つて交付せられた本件選挙の投票用紙であることを推認できるしなお証人本山梅雄の証言によれば右焼失の原因は投票者の過失によるものであることを窺知し得るから、右投票の用紙は成規の投票用紙というに妨げないものと解すべく、且原告の氏名が明瞭に記載されているのであるから原告の有効投票と認めるのが相当である。よつて右一票は原告の有効投票中に加算さるべきである。

第五、「島木」「シマキ」「島川」「シマモト」「シマムラ」「島崎」の各投票について。

先づ被告委員会は本件選挙につき「島崎」と記載した投票の存在を争うけれども成立に争のない甲第十一号証及び証人石貫久民の証言(第二回)によれば無効投票中に「島崎」なる投票一票の存することが明かである。よつて右係争の各投票の効力について検討するのに、村長選挙と村議会議員とが同時に行われた場合においては、現時の一般選挙人の知識程度では両者の投票を間違えてするおそれがあるから村長選挙の投票用紙に村議会議員候補者の氏、名又は氏名を明確に記載した投票があるときは、たとい村長選挙候補者中にこれと類似の氏、名又は氏名があつてもその者に対する有効投票とは認めることができない。然し村長候補者の氏、名又は氏名にも村議会議員候補者の氏、名又は氏名にも明確に一致しないが、その何れにも類似する投票はこれを無効とするよりは村長選挙の投票用紙になされている事実からその投票者の心理を推測尊重し、その記載に類似する氏、名又は氏名を有する村長候補者に対する。有効投票と認めるのを相当とする。(昭和二十五年七月六日言渡最高裁判所判決参照)ところで本件において本件選挙と同時に行われた横島村々議会議員選挙の候補者中に「島木」「島川」「島本」なる氏の者があつたことは当事者間に争のないところであるから右「島木」「シマキ」「島川」「シマモト」なる投票はいづれも無効とすべきであるが、「島崎」「シマムラ」なる氏の者が前記村議会議員選挙の候補者中にいなかつたことは当事者に争がなく、前示「島崎」「シマムラ」なる投票計二票は原告の氏に類似しているから原告の有効投票と解すべきであり、右二票は原告の有効投票中に加算さるべきである。

第六、被告委員会が無効投票中小川作太の有効投票と主張する三票について。

右三票中の一票であることに争のない乙第一号証の一によれば、右投票の記載文字は極めて拙劣であつて左側の記載は強いて判読すれば「小川サクタ」と読めないこともないが、その右側に文字として判読困難な一連の記載が存するから、他事を記載したものとして無効である。次に右三票中の他の一票であることに争のない乙第一号証の二によれば右投票には「小川リスケ」と記載せられてあり、その記載の名は小川作太の名と全然異なるのみでなく、小川作太の実弟で横島村漁業会長をしている「小川利助」なる者が実在していることは当事者間に争のないところであつて、該投票の記載は右「小川利助」の氏名と完全明確に一致しているから、小川作太の氏名の誤記と認めるよりはむしろ「小川利助」に対する投票と認むべきである。(最高裁判所前掲判決参照)次に原告主張の「大川」と記載した三票以外の同じく「大川」と記載した一票を被告委員会が本件裁決に当り誤つて無効としたことは弁論の全趣旨に徴し原告の認むるところであり、右一票は前示第一において右「大川」の三票につき説明したのと同一の理由によつて有効と認めるから右一票は小川作太の有効投票中に加算さるべきである。

第七、原告の有効投票中被告が無効と主張する一票について。

右一票であることに争のない乙第二号証によれば、右投票には原告の名である「了」の記載の右肩に○印を附してあり、その部位形状等から意識的の記載と認められるから他事を記載したものとして無効である。よつて右一票は原告の有効投票中より減ずべきである。

よつて以上の検討の結果によれば結局原告の有効投票は被告委員会の判定した有効投票に差引二票が加算せられて一、九一六票となり、小川作太の有効投票は被告委員会の決定通り一、九一八票となるから、小川作太の有効投票は原告より二票多いこととなり、原告の当選は無効であつて被告委員会の裁決は結局正当であるといわなければならない。

さすれば原告の本訴請求は失当であるからこれを棄却するの外なく、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用し主文の通り判決する。

(裁判官 小野謙次郎 桑原国朝 中園原一)

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